外国人技能実習制度とは
外国人技能実習生制度の詳細についてまとめております。
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制度内容
外国人技能実習生制度とは、開発途上国などから派遣された人材に母国では習得困難な技能を日本の企業で習得してもらうための制度です。
1993年に制度化されてからはさまざまな法整備がなされ現在では、適正な実習の実施と実習生の保護のために監理監督体制や団体等については細かな規定が設けられています。
技能実習生は、入国直後の講習期間以外は受入れ企業との雇用関係の下、日本国内の労働関係法令等が適用され、現在は全国に約28万人が在留しています。(令和4年10月末時点)
実習生の受入れ方式には日本の企業が海外の現地法人や合弁企業や取引先企業の常勤職員を直接受入れる「企業単独型」と、主務大臣の認可を受け企業団体や協同組合、商工会などが受入れ団体となって傘下の企業に実習生を紹介する「団体監理型」があります。当組合は「団体監理型」に該当します。
法務省が行った令和4年6月の調査では「団体監理型」の受入れが98.5%(322,799人)となっています。
制度のあらましはこちらをクリックしてください。 制度内容の詳細は以下のリンク集をご参照ください。
外国人技能実習生制度の詳細
新たな技能実習生制度のあらまし
【令和4年10月14日一部改正】
技能実習生制度の総合支援機構
実習生の相談支援及び、各種手続きの支援機構
実習生の受け入れから帰国まで
01.入国前
ベトナム政府及び正式な現地の送り出し機関から志願者を募集
2017年6月厚生労働省はベトナム政府との間で技能実習における協力覚書(MOC)に合意ました。
ベトナムは2016年12月末の時点で最大の技能実習生送出し国になっており、当組合はベトナムをはじめとした受け入れ国から惣ざい加工やビルクリーニングといった分野で多くの技能実習生を受入れています。
健康で優秀な実習生を厳正に選抜します
技能実習生は送出し政府による厳正な試験を経て選抜されます。
選抜に当たっては現地送出し機関と協力の下、学力試験や体力テストの結果に加え目的意識や健康状態、生活環境や帰国後の展望等が技能実習生にふさわしいかどうかを面接で確認の上選考しています。
入念な入国前講習で日本語や日本の文化・習慣・礼儀作法などを学びます
選考試験に合格した技能実習候補生は、日本への入国前講習で「日本語」「日本文化」「生活習慣」「労働慣行・安全衛生」「正義作法・規律・清掃」等の分野について実習がより円滑に進められるよう入念な講習を受講し、日本での実習生活のスタートに備えます。
02.入国後
入国後講習では生活・労働・交通・安全等に関する広い知識を学びます
入国後研修では、日本語研修はもちろん日本での生活一般に関する知識や交通ルール、消防や安全・衛生に関する講習や講義を受け、習得技能に関する具体的な知識や情報についての講習など
様々な分野から実習生をサポートをします。万全のバックアップを経て、受入企業への就労に備えます。
03.実習スタート
受入れ企業に配属
1か月から1カ月半の入国後講習期間を経て、技能実習生たちは紹介する受入れ企業での実習開始となります。
まず最初の1年目は1号実習として様々な職種での実習が可能です。
企業での技能の習得と共に、日本語の習得や生活習慣への対応も重要な課題となります。
04.帰国
1~5年間の技能実習で技術を身に付けて帰国
約1年の実習(1号)後、検定試験に合格すると更に2年の2号実習行うことができます。
また平成29年11月1日に制定された新しい技能実習法により、加えて2年の3号実習が可能になり、最長5年間で高度な技術を身に付け、実習生は母国に技術を持ち帰ります。